ドローンってどこで飛ばせるの?? ~ドローン飛行に役立つ”ドローンの資格”の話~

ファンドローンスクール代表の長谷川です!

「ドローンってどこで飛ばせるの??」
「ドローンが禁止の場所が多すぎて簡単に飛ばせない!?」
「許可が必要??」

などなど、ドローン初心者にとってドローン飛行に関する疑問は尽きないと思います。

そこで今回の記事では、ドローンを飛ばすにあたっての豆知識を提供いたします。

目次

国土交通省で定められた飛行禁止空域では許可なく飛ばしてはいけない

国土交通省で「飛行禁止空域(飛行禁止区域)」というものが定められています。

航空機の航行に影響を及ぼしたり、落下した時に地上の人へ危険が及ぶ可能性が高い空域として定められたものと考えて良いでしょう。

飛行禁止空域とは

国土交通省で定められた飛行禁止空域とは以下の区域を指します。

(A)空港等の周辺の空域
空港等の周辺の空域は、空港やヘリポート等の周辺に設定されている進入表面、転移表面若しくは水平表面又は延長進入表面、円錐表面若しくは外側水平表面の上空の空域、(進入表面等がない)飛行場周辺の、航空機の離陸及び着陸の安全を確保するために必要なものとして国土交通大臣が告示で定める空域です。

(B)緊急用務空域
警察、消防活動等緊急用務を行うための航空機の飛行が想定される場合に、無人航空機の飛行を原則禁止する空域(緊急用務空域)を指定し、当ホームページ・Twitteにて公示します。

空港等の周辺の空域、地表又は水面から150m以上の高さの空域、または人口集中地区の上空の飛行許可があっても、緊急用務空域を飛行させることはできません。

(C)地表又は水面から150m以上の高さの空域
地表又は水面から150m以上の高さの空域を飛行させる場合には、許可申請の前に空域を管轄する管制機関と調整をおこなってください。

(D)人口集中地区の上空
人口集中地区は、5年毎に実施される国勢調査の結果から一定の基準により設定される地域です。当該地区については、「人口集中地区境界図について」(総務省統計局ホームページ)をご参照下さい。

引用:国土交通省ホームページ

飛行禁止空域でドローンを飛ばす方法

飛行禁止空域に該当する区域でもドローンを飛ばす方法があります。

国土交通省の飛行許可を取れば、飛行禁止空域でもドローンを飛ばすことができます。

しかしながらどの空域も簡単に許可が取れるかというとそうではないでしょう。

  • (A)空港等の周辺の空域
  • (B)緊急用務空域
  • (C)150m以上の高さの空域

などは、簡単に許可が取れるものではないということが想像できます。

これらの空域以外にも、国会議事堂、官邸、防衛関係施設などの国の重要施設や国の重要文化財周辺なども、無断でドローンを飛行させることはできません。

まあ、これらの空域でドローンを飛ばしたいと思う人もあまりいないんじゃないかなとも思いますが(^^;)

飛行許可を取りましょう ~包括申請のススメ~

飛行禁止空域の中でも、人口集中地区でドローンを飛ばしたいという需要は多いかと思います。

弊社ドローンスクールでも、「建物調査をしたい」という目的で講習を受ける方が多いのですが、建物調査でドローンを使用するのであれば、人口集中地区での飛行許可は是非とも取っておきたいところです。

全国の市街地の多くが人口集中地区に指定されていますし、建物調査でドローンを使用するのであれば飛行許可を取らないことにはなかなか難しいと思います。

そこでおススメするのは、国土交通省に申請してドローンの飛行許可を取ることです。

飛行許可を取るなら包括申請がオススメ

包括申請とは、一定期間、許可された飛行方法の範囲内で全国どこでもドローンを飛ばせるようになるという便利な申請の取り方です。

その都度許可を取る申請の仕方もあるのですが、流石にそれは面倒ですので、包括申請を取ることをおススメします。

もちろん弊社も包括申請での飛行許可を取っています。

国交省による飛行許可を取っていても土地管理者の許可は必要

国土交通省に包括申請をして飛行許可を取っていても、土地管理者の許可が必要であることは意外と盲点です。

航空法の範囲で許可されていても、土地管理者がドローン飛行を禁止していればドローンを飛ばすことができません。

弊社は包括申請を取っているので、基本的には日本全国、許可された範囲であれば飛行させることができます。

ただ、ドローン飛行が可能かどうかが分からない、初めての場所では必ず土地管理者に電話問い合わせをしてドローンを飛ばしていいかを尋ねています。

土地管理者の許可があっても飛行許可が取れてなければ当然バツ!

「土地管理者の許可があれば国交省の飛行許可は必要ないんじゃない?」
とそう考える人がいます。

結果論で言いますと、それは×です。

土地管理者の許可が取れていても、そこが人口集中地区なら国土交通省の飛行許可が必要です。

そこも間違えやすい点なので留意しましょう。

飛行禁止空域で無断飛行した場合は最悪逮捕されることも・・・

飛行禁止空域で無断飛行を行った場合、航空法違反という犯罪となります。

最悪逮捕されることもあるので気を付けましょう。

既に実例もあります。

国土交通相の許可を受けずにドローンを禁止区域で飛ばしたとして、福岡県警は3日、北九州市戸畑区西大谷1丁目の会社員塩川貢志容疑者(58)を航空法違反の疑いで逮捕し、発表した。

朝日新聞デジタル
[jin-sen color=”#f7f7f7″ size=”3px”]

2021年5月、那覇市でドローンを無許可で飛行させたとして警察は、60代の男性を航空法違反の容疑で書類送検しました。

琉球朝日放送
[jin-sen color=”#f7f7f7″ size=”3px”]

京都区検は18日までに、許可なく住宅地でドローンを飛ばしたとして、航空法違反罪で京都市中京区の男性会社員(35)を略式起訴した。8日付。京都簡裁は9日に罰金20万円の略式命令を出した。

産経ニュース
[jin-sen color=”#f7f7f7″ size=”3px”]

大台ケ原(奈良県上北山村)上空で小型無人機「ドローン」を許可が必要な高さで飛行させたとして、航空法違反容疑で奈良県警に書類送検された男性(45)について、吉野区検は不起訴(起訴猶予)処分とした。

産経ニュース

(出展:ドローンスクールナビ)

国交省の飛行許可を取るにはATTIモードでの飛行スキルが必要である件

国交省の飛行許可を取るには一定条件を満たしていることが必要になります。

満たすべき条件の中で、ハードルが高いのが「ATTIモードでの飛行スキル」です。

ATTIモードでの飛行というのは、GPS、障害物検知を無効化して飛ばす方法です。

いわゆる完全マニュアル操縦というスタイルなのですが、ATTIモードで操作できる機体は数少ないのです。

DJIのドローンで言うと、主力商品のMavicシリーズではATTIモードが搭載されていません。

ATTIモードが使えるDJI商品と言えば、Phantomシリーズですね。

Phantomシリーズは残念ながら生産中止となっており、新品で購入することができません。

そんな状況なので、ATTIモードで練習すること一つ、容易ではないのです。

国交省の飛行許可を取りたいならドローンスクールで学ぶのがオススメ

日本でドローンを飛ばすなら飛行許可は是非取っておきたいところです。

そこでおススメなのがドローンスクールです。

ドローンスクールでは、ATTIモードで操縦できる機体で訓練を行います。

飛行許可を取るために使い勝手の悪いATTIモードが搭載されている実機を自分で購入する、というのも現実的ではないでしょう。

多くのドローンスクールで用意されているのはDJIのPhantomですが、前述の通り既に生産が終了している機体で入手手段としては使い古された中古を購入するしかありません。

どうせドローンを購入するなら現行モデルMavicシリーズがどう考えても費用対効果は優れています。

結果論として、効率よく短期で飛行許可申請を取るためには、ドローンスクールの講習を受講する、というのが最適解になります。

ドローンの資格について

国土交通省に登録されている技能認証を取得すると、ドローンに関する知識と技能を容易に証明することができます。いわゆるドローンの資格ですね。

2022年12月からドローンの国家ライセンス制度がスタートしていますので、現在ドローンの資格は民間の技能認証と国家資格の2種類があるという状況です。

民間技能認証か国家資格か

ドローンの国家資格に関しては、1等資格(1等無人航空機操縦士)と2等資格(2等無人航空機操縦士)で分けられるのですが、1等資格ではレベル4(有人地帯での目視外飛行)での飛行が可能となります。

ただレベル4での飛行が求められる機会というのがまだまだ少なく、1等資格の保有者が活躍するのにはもう少し先になると思われます。

例えば日本でAmazonのドローン配送(Amazon prime air)が行われるようになった時は1等資格保有者が活躍することになります。

でも現実的に日本でAmazonのドローン配送が実現するにはクリアしなければいけない課題がとても多く、導入にはまだまだ時間がかかることでしょう。

一方、2等資格の方は、実質的な機能として民間の技能認証と変わらない内容となっています。

飛ばせる範囲がレベル3に留まるので、民間技能認証を取得して国土交通省の飛行許可を取るのと同じなのです。

「箔」という点では民間資格よりも国家資格の方が強いので、ドローンを仕事活用する時に役に立つ、ということは言えるでしょうが、初学者が国家ライセンス講習に行って資格を取得するには費用もそれなりに嵩みます。

費用に関しては、例えば弊社で取得できるDPCAフライトオペレーター講習が12万円+税で受けられるに対し、国家ライセンスの二等資格講座となると安くても35万円とかかかります。

それでも「国家資格」に魅力を感じる方も多くいらっしゃいますね^^

ドローンを扱うお仕事では民間技能認証よりも国家資格を取得していた方が有利に繋がるということもあるでしょうし、そのあたりは必要性に応じて民間技能認証取得で十分なのか、国家資格を取得しておいた方がいいのかは判断されるといいですね!

大いに役立つ技能認証

弊社が熊本県宇城市にある三角西港で撮影許可を取る時に、ドローンを飛行させる技能を証明できるものの提示を求められました。

国交省に登録されている正式な技能認証を持っていればそれを提示することができます。

ドローンにおける規制が年々厳しくなっていく中、技能認証の利便性はどんどん高くなってくると思われますので、これからドローンをやってみようという方はドローンスクールで技能認証を取得されることをおススメします。

弊社が運営する「ファンドローンスクール」では、国交省航空局HPに掲載されているDPCAの技能認証が取得ができます。

興味のある方は是非お問い合わせください。

最後までお読み頂きありがとうございました!

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